相続の基礎知識

相続財産の調査方法:預貯金・不動産・証券を漏れなく把握する手順

相続財産の調査方法:預貯金・不動産・証券を漏れなく把握する手順
公開: 2025-11-14
更新: 2025-11-14

この記事の結論

相続財産の調査は、相続開始後の最初の重要なステップです。2024年4月の相続登記義務化により、特に不動産財産の調査は法的義務となりました。本記事では、預貯金・不動産・証券・保険・デジタル資産の5つの財産種類別に、具体的な調査手順と必要書類を解説します。全体像を把握するチェックリストと、調査漏れを防ぐポイントも紹介しますので、初めて相続に直面した方でも安心して進められます。

1. 相続財産調査の重要性と全体像

1-1. なぜ相続財産調査が必要なのか

相続財産の調査は、以下の4つの理由から必要不可欠です。

相続税申告のため: 相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。申告には財産目録の添付が必要で、すべての財産を正確に把握しなければなりません。申告漏れがあると、後から追加の相続税や延滞税が発生するリスクがあります。

遺産分割協議のため: 相続人間で財産を公平に分割するには、まず財産の全体像を把握する必要があります。財産調査が不十分だと、後から新たな財産が発覚し、遺産分割協議をやり直すことになる可能性があります。

相続登記のため: 2024年4月から、相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。不動産の調査は、今や法的義務となっています。

相続放棄の判断のため: 相続放棄を検討する場合、熟慮期間(3ヶ月)内に財産の全体像を把握する必要があります。負債が資産を上回る場合、相続放棄を選択できますが、そのためには正確な財産調査が不可欠です。

1-2. 相続財産調査の期限とタイムライン

相続財産調査には、複数の期限が関係します。以下のタイムラインを意識して、計画的に調査を進めましょう。

3ヶ月以内:相続放棄の判断 相続放棄を検討する場合、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間内に財産の全体像を把握し、承認・放棄を判断しなければなりません。

10ヶ月以内:相続税申告 相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。この期限までに財産目録を作成し、相続税を申告・納付する必要があります。期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生します。

3年以内:相続登記 2024年4月から義務化された相続登記は、相続を知った日から3年以内に完了させる必要があります。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

1-3. 調査すべき相続財産の5つの分類

相続財産は、大きく以下の5つに分類されます。それぞれの財産種類に応じて、調査方法が異なります。

預貯金: 銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行などの金融機関に預けられた現金です。普通預金、定期預金、当座預金などが含まれます。ネット銀行の口座も忘れずに調査する必要があります。

不動産: 土地、建物、農地、借地権などです。自宅だけでなく、地方の田舎にある農地や山林、共有名義の不動産も対象になります。2024年4月の相続登記義務化により、特に重要な調査対象となっています。

有価証券: 株式、投資信託、債券などです。証券会社の口座だけでなく、上場株式の特定口座、NISA口座、ジュニアNISA口座なども含まれます。FX口座や暗号資産(仮想通貨)口座も忘れずに確認しましょう。

保険: 生命保険、損害保険などです。死亡保険金の受取人が指定されている場合、その人の固有財産となり、遺産分割の対象外となります。ただし、相続税の課税対象にはなります。

その他: デジタル資産(暗号資産、電子マネー、ポイント)、自動車、貴金属、美術品、貸付金、未収金などです。近年、デジタル資産の相続が増えており、見落としやすい財産の一つです。

2. 財産種類別の具体的な調査方法

2-1. 預貯金の調査方法

調査の進め方

預貯金の調査は、以下の3つのステップで進めます。

ステップ1:故人の通帳・キャッシュカード・郵便物から金融機関を特定 まず、故人の自宅や貸金庫に保管されている通帳、キャッシュカード、郵便物を確認します。銀行からの利用明細やキャンペーンの案内などから、取引先の金融機関を特定できます。

ステップ2:銀行窓口で残高証明書を請求 金融機関を特定したら、各銀行の窓口で「残高証明書」を請求します。残高証明書には、相続開始日(死亡日)時点の預金残高が記載されます。この書類は、相続税申告や遺産分割協議の際に必要になります。

ステップ3:取引履歴の照会 過去の入出金履歴を確認することで、他の金融機関への送金記録や、定期的な引き落とし(保険料など)から、新たな財産を発見できることがあります。

必要書類

銀行で残高証明書を請求する際には、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 相続人であることを証明する戸籍謄本
  • 相続人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑登録証明書

金融機関によって必要書類が異なる場合があるため、事前に電話で確認することをおすすめします。

注意点

ネット銀行も忘れずに調査: 近年、ネット銀行の利用者が増えています。郵便物やメールから、楽天銀行、住信SBIネット銀行、PayPay銀行などの口座を確認しましょう。通帳がないため、見落としやすい財産です。

定期預金・定額貯金も対象: 満期前の定期預金や定額貯金も相続財産に含まれます。通帳に記載されていない場合でもあるため、銀行に確認しましょう。

タンス預金も相続財産: 被相続人名義の現金(タンス預金)も相続財産に含まれます。自宅の金庫や引き出しに保管されている現金も、正確に把握する必要があります。

2-2. 不動産の調査方法

調査の進め方(3つの手順)

不動産の調査は、以下の3つの手順で進めます。

手順1:固定資産税納税通知書の確認 毎年4月から6月にかけて送付される固定資産税納税通知書には、所有している不動産の一覧が記載されています。自宅に保管されている可能性が高いため、まずこの書類を探しましょう。

手順2:名寄帳(なよせちょう)の取得 名寄帳とは、同一市区町村内で所有しているすべての不動産を一覧にした書類です。市区町村の税務課で請求できます。相続人であれば誰でも取得可能です。

手順3:登記事項証明書(登記簿謄本)の取得 法務局で登記事項証明書を取得することで、不動産の所有権、抵当権の有無、共有持分などを確認できます。オンライン請求も可能です。相続登記の際にも必要となる書類です。

必要書類

不動産の調査には、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 相続人であることを証明する戸籍謄本
  • 相続人の本人確認書類

名寄帳の取得や登記事項証明書の請求には、手数料がかかります(300円〜600円程度)。

不動産調査時の実務ポイント

不動産鑑定士の実務経験から、見落としやすい不動産と調査時の注意点を解説します。

見落としやすい不動産:

地方の田舎にある農地・山林 固定資産税が年間数千円程度と安いため、納税通知書を見落としがちです。親が地方出身の場合、実家の近くに農地や山林を所有していることがあります。

共有名義の不動産 持分だけでも相続財産になります。例えば、親が兄弟と共有で所有していた実家の1/2持分などです。登記事項証明書で共有持分を確認しましょう。

借地権 登記されていない場合がありますが、財産価値があります。故人が借地上に建物を建てていた場合、借地権も相続財産として評価する必要があります。

私道の持分 分譲住宅地などで、私道を複数の所有者で共有している場合があります。見落としやすいですが、評価対象です。

実務事例: ある相続案件で、故人が地方に農地を所有していることが判明したのは、相続発生から6ヶ月後でした。地方の市町村から届いた納税通知書(年額3,000円)を見落としており、相続税申告直前に慌てて評価することになりました。農地は評価方法が特殊(倍率方式)で、時間がかかるため、早期の発見が重要です。

2-3. 証券口座の調査方法

調査の進め方

証券口座の調査は、以下の方法で進めます。

故人の郵便物から証券会社の書類を探す: 証券会社から定期的に送付される取引報告書、運用報告書、配当金の通知などを確認します。これらの書類から、取引先の証券会社を特定できます。

証券保管振替機構(ほふり)への照会制度を利用: 証券保管振替機構(ほふり)では、全国の証券会社に一括照会できる制度があります。どの証券会社に口座があるかわからない場合に有効です。

証券会社に直接問い合わせ: 証券会社を特定したら、直接問い合わせて口座の有無を確認します。ネット証券の場合、IDやパスワードが不明でも、相続人であることを証明すれば対応してもらえます。

ほふり(証券保管振替機構)の照会制度

手数料: 6,600円(税込)

回答期間: 約2〜3週間

照会できる内容: 全国の証券会社における口座の有無、保有している株式・投資信託の銘柄と数量

照会先: 証券保管振替機構(https://www.jasdec.com/)

必要書類

証券会社への照会には、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 相続人であることを証明する戸籍謄本
  • 相続人の本人確認書類

注意点

FX口座・暗号資産口座も忘れずに確認: 証券会社だけでなく、FX取引業者(外為どっとコム、GMOクリック証券など)や暗号資産取引所(bitFlyer、Coincheckなど)も調査対象です。

ネット証券の場合: 楽天証券、SBI証券、マネックス証券などのネット証券は、郵便物が少ないため見落としやすいです。メールの履歴も確認しましょう。

2-4. 生命保険の調査方法

調査の進め方

生命保険の調査は、以下の方法で進めます。

故人の郵便物から保険証券を探す: 生命保険会社から定期的に送付される保険証券、契約内容のお知らせ、保険料の領収証などを確認します。

生命保険契約照会制度を利用: 一般社団法人生命保険協会では、全国の生命保険会社に一括照会できる制度があります。どの保険会社と契約しているかわからない場合に有効です。

保険会社に直接問い合わせ: 保険会社を特定したら、直接問い合わせて契約の有無を確認します。

生命保険契約照会制度

手数料: 3,000円(税込)

回答期間: 約2〜3週間

照会できる内容: 全国の生命保険会社における契約の有無、契約内容(保険金額、受取人など)

照会先: 一般社団法人生命保険協会(https://www.seiho.or.jp/)

必要書類

保険会社への照会には、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 相続人であることを証明する戸籍謄本
  • 相続人の本人確認書類

注意点

死亡保険金の受取人が指定されている場合: 受取人が指定されている場合、死亡保険金はその人の固有財産となり、遺産分割の対象外となります。ただし、相続税の課税対象にはなります。

非課税枠: 生命保険の死亡保険金には、相続税の非課税枠があります。計算式は「500万円 × 法定相続人の数」です。例えば、法定相続人が3人の場合、1,500万円までは非課税です。

2-5. その他の財産の調査方法

デジタル資産

近年、デジタル資産の相続が増えています。以下の種類を確認しましょう。

暗号資産(仮想通貨): 国内の主要取引所(bitFlyer、Coincheck、GMOコインなど)に問い合わせます。故人のスマホやパソコンに、ウォレットアプリ(MetaMask、Trust Walletなど)がインストールされていないか確認しましょう。

電子マネー: Suica、PASMO、PayPay、楽天Edyなどの残高を照会します。運営会社によって相続手続きの可否が異なります。

ポイント: 楽天ポイント、Tポイント、dポイントなどのポイントサービスです。各サービスの規約により、相続できる場合とできない場合があります。

実物資産

自動車: 車検証で所有者を確認します。陸運局で照会することもできます。自動車は相続財産として評価され、名義変更が必要です。

貴金属・美術品: 専門業者に評価を依頼します。高額な美術品や骨董品は、相続税の対象となるため、正確な評価が必要です。

貸付金・未収金: 金銭消費貸借契約書、領収書、借用書などから確認します。故人が他人にお金を貸していた場合、その貸付金も相続財産になります。

3. 相続財産調査チェックリスト

3-1. 調査開始時にやるべきこと

相続財産の調査を始める前に、以下の準備を整えましょう。

  • 戸籍謄本の取得(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本の取得
  • 印鑑登録証明書の取得
  • 故人の郵便物・書類を整理(通帳、証券、保険証券、納税通知書など)

これらの書類は、各金融機関や公的機関への照会時に必要になります。事前に準備しておくことで、スムーズに調査を進められます。

3-2. 財産種類別チェックリスト

預貯金

  • 銀行の残高証明書を取得
  • 信用金庫・ゆうちょ銀行の残高証明書を取得
  • ネット銀行の口座を確認
  • 定期預金・定額貯金の有無を確認

不動産

  • 固定資産税納税通知書を確認
  • 名寄帳を取得(市区町村の税務課)
  • 登記事項証明書を取得(法務局)
  • 農地・山林・私道の持分を確認

証券

  • 証券会社の郵便物を確認
  • ほふり(証券保管振替機構)に照会
  • FX口座・暗号資産口座を確認

保険

  • 生命保険証券を確認
  • 生命保険契約照会制度を利用
  • 損害保険の契約を確認

その他

  • 自動車の車検証を確認
  • 貸付金・未収金の契約書を確認
  • デジタル資産(電子マネー、ポイント)を確認
  • 貴金属・美術品の有無を確認

3-3. 見落としやすい財産リスト

以下の財産は、特に見落としやすいため注意が必要です。

  • 地方の田舎にある農地・山林
  • 共有名義の不動産(持分)
  • 借地権(登記されていない場合)
  • ネット銀行・ネット証券
  • 暗号資産(仮想通貨)
  • 電子マネー・ポイント
  • 貸付金・未収金
  • タンス預金

これらの財産は、通常の調査では発見しにくいため、故人の生活状況や郵便物、メールなどから手がかりを探す必要があります。

4. 専門家への相談タイミング

4-1. 自力で調査できる範囲

以下の調査は、相続人自身で対応できます。

  • 郵便物や書類から金融機関を特定
  • 銀行、証券会社、保険会社への照会
  • 固定資産税納税通知書の確認
  • 名寄帳の取得

これらの作業は、特別な専門知識がなくても進められます。時間はかかりますが、費用を抑えられます。

4-2. 専門家に依頼すべきケース

以下のような場合は、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続財産が多額で、相続税申告が必要な場合: 相続財産が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、税理士に依頼して相続税申告を行う必要があります。

遺産分割協議で相続人間に意見の相違がある場合: 相続人間で意見が対立している場合、弁護士に依頼して遺産分割協議を進めることが有効です。

相続登記の手続きを依頼したい場合: 相続登記は司法書士に依頼することで、スムーズに手続きを進められます。

財産調査を専門家に一括で依頼したい場合: 行政書士に依頼することで、すべての財産調査を一括で行ってもらえます。

不動産の評価額に争いがある場合: 不動産の評価額について相続人間で意見が分かれる場合、不動産鑑定士に評価を依頼することで、客観的な評価額を算出できます。

4-3. 専門家報酬の目安

専門家に依頼する場合の報酬の目安は、以下の通りです。

税理士(相続税申告): 遺産総額の0.5〜1.5%(例:遺産総額5,000万円の場合、25万円〜75万円)

弁護士(遺産分割協議): 着手金20〜50万円 + 成功報酬(経済的利益の10〜20%)

司法書士(相続登記): 5〜10万円/件

行政書士(財産調査): 10〜30万円

不動産鑑定士(不動産評価): 20〜50万円/件

専門家報酬は、案件の複雑さや財産の規模によって変動します。複数の専門家から見積もりを取ることをおすすめします。

5. よくある質問(FAQ)

Q1. 相続財産の調査はいつまでに完了すべきですか?

相続放棄を検討する場合は、相続開始から3ヶ月以内に財産の全体像を把握する必要があります。また、相続税申告が必要な場合は10ヶ月以内に財産目録を作成する必要があるため、遅くとも相続開始から6ヶ月以内には調査を完了することをおすすめします。

Q2. 故人の銀行口座がどこにあるか全くわからない場合、どうすればいいですか?

まず、故人の郵便物や書類(通帳、キャッシュカード、ATMの利用明細など)を確認してください。それでもわからない場合は、以下の方法があります。

  • 全国銀行協会の「預金口座紹介サービス」を利用(手数料:約3,000〜5,000円)
  • 弁護士会照会制度(弁護士に依頼)
  • 行政書士や司法書士に調査を依頼

Q3. 不動産が複数の市町村にある場合、どうやって調査すればいいですか?

各市町村ごとに名寄帳を取得する必要があります。故人が住んでいた市町村だけでなく、実家やゆかりのある地域の市町村にも問い合わせてください。固定資産税納税通知書があれば、そこから所在地を特定できます。

Q4. 故人が暗号資産(仮想通貨)を持っていたかもしれませんが、どうやって調べますか?

以下の方法で調査できます。

  • 故人のスマホやパソコンの履歴を確認
  • メールで取引所からの通知を探す
  • 国内の主要取引所(bitFlyer、Coincheck、GMOコインなど)に直接問い合わせ
  • ウォレットアプリ(MetaMask、Trust Walletなど)をチェック

Q5. 相続財産の調査漏れがあった場合、どうなりますか?

調査漏れがあっても、後から発見した財産を遺産分割協議に含めることは可能です。ただし、以下のリスクがあります。

  • 相続税申告の修正申告が必要(追加の相続税 + 延滞税)
  • 遺産分割協議のやり直しが必要(相続人全員の同意が必要)
  • 相続登記の追加手続きが必要

調査漏れを防ぐため、専門家に依頼することも検討してください。

Q6. 相続財産調査に必要な書類は、どこで取得できますか?

以下の通りです。

  • 戸籍謄本:本籍地の市区町村役場(郵送請求も可能)
  • 印鑑登録証明書:住民登録地の市区町村役場
  • 固定資産税納税通知書:毎年4〜6月に送付(自宅に保管)
  • 名寄帳:不動産所在地の市区町村の税務課
  • 登記事項証明書:法務局(オンライン請求も可能)

Q7. 不動産鑑定士に相談すべきケースはありますか?

以下のような場合は、不動産鑑定士への相談をおすすめします。

  • 不動産の評価額に争いがある場合(相続人間で意見が異なる)
  • 路線価が設定されていない地域の不動産(倍率方式での評価が必要)
  • 不整形地、間口狭小地など、補正が必要な土地
  • 相続税申告で税務署から指摘を受ける可能性が高い不動産

6. まとめ

相続財産の調査は、相続手続きの最初のステップであり、最も重要な作業です。本記事で解説した5つの財産種類(預貯金・不動産・証券・保険・その他)について、それぞれの調査方法と必要書類を確認しながら、漏れなく調査を進めてください。

2024年4月からの相続登記義務化により、特に不動産財産の調査は法的義務となりました。期限内に調査を完了し、適切な相続手続きを進めましょう。

調査が複雑で不安な場合は、専門家(税理士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士)に相談することで、調査漏れのリスクを減らし、スムーズな相続手続きが可能になります。

専門家への無料相談

以下のような場合は、専門家への相談をご検討ください。

  • 相続財産が基礎控除を超える可能性がある場合(相続税申告が必要)
  • 遺産分割で相続人間に意見の相違がある場合
  • 不動産の評価額に争いがある場合
  • 調査が複雑で、専門家の支援が必要な場合
  • 相続放棄の判断を迫られている場合(3ヶ月以内)

相続大学では、あなたの状況に応じて適切な専門家をご紹介できます。お気軽にお問い合わせください。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談ではありません。

また、法改正により内容が変更される可能性があります。最新の情報は国税庁・法務省などの公式サイトでご確認ください。