相続放棄の期限と手続き完全ガイド【3ヶ月以内の判断チェックリスト付き】

この記事の結論
相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。この期間内に家庭裁判所へ申述しなければ、自動的に単純承認したものとみなされ、負債も含めてすべての財産を相続することになります。
手続きの費用は申述人1人につき収入印紙800円+郵便切手数百円と低額で、必要書類を揃えれば自分で手続きすることも可能です。ただし、期限を過ぎると原則として相続放棄はできないため、3ヶ月以内に判断できるよう、相続財産の調査を早めに始めることが重要です。
相続放棄の3つの選択肢:単純承認・限定承認との違い
相続放棄の定義と効果
相続放棄とは、相続人としての地位そのものを放棄することです。相続放棄をすると、「初めから相続人ではなかった」ことになり、プラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金、未払い金など)も一切相続しません。
民法第939条では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定されています。
相続放棄と限定承認の違い
相続に対する対応方法には、以下の3つがあります。
| 種類 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 単純承認 | すべての財産を相続 | プラスもマイナスも全部引き継ぐ |
| 限定承認 | プラスの範囲内で相続 | 負債がプラス財産を超える分は支払わない |
| 相続放棄 | 一切相続しない | 相続人ではなかったことになる |
限定承認は「プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ」という方法ですが、相続人全員が共同で行う必要があり、手続きも複雑です。一方、相続放棄は個人単位で行うことができ、手続きも比較的シンプルです。
相続放棄が必要になるケース
以下のようなケースでは、相続放棄を検討する価値があります。
負債が多い場合
被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄をしないと、その借金を相続人が引き継ぐことになります。特に、事業をしていた方が亡くなった場合は、個人保証の借入金が残っていることもあります。
不動産の管理負担が大きい場合
老朽化した実家や遠方にある不動産は、固定資産税、草刈り、修繕など、維持管理に費用と手間がかかります。2024年4月からは相続登記も義務化されており、放置することのリスクが高まっています。
関連記事: 実家を相続したら最初にやるべき5つのこと
相続トラブルに巻き込まれたくない場合
他の相続人との関係が良くなく、遺産分割協議が難航しそうな場合、相続放棄をすることで紛争から離脱できます。
他の相続人に財産を集中させたい場合
遺産を特定の相続人(例えば同居していた長男)に集中させたい場合、他の相続人が相続放棄をするという方法もあります。ただし、この場合は遺産分割協議で調整する方が一般的です。
相続放棄のメリット・デメリット
メリット
- 負債を一切引き継がなくて済む
- 不動産の管理負担から解放される
- 相続登記義務が発生しない(相続人でなくなるため)
- 相続トラブルから離脱できる
デメリット
- 一度受理されると原則として撤回できない
- プラスの財産も放棄することになる(一部だけの放棄は不可)
- 次順位の相続人に相続権が移る(親族への影響)
起算点はいつ?相続放棄の3ヶ月期限を正しく理解する
期限の基本ルール(熟慮期間)
相続放棄の期限は、民法第915条で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。この期間を「熟慮期間」といいます。
重要なのは、期限の起算点が「被相続人の死亡日」ではなく、「相続開始を知った日」であることです。
期限の起算点はいつ?
「相続の開始があったことを知った時」とは、以下の2つの事実を知った時です。
- 被相続人が死亡したこと
- それによって自分が相続人になったこと
通常は被相続人の死亡日が起算点になりますが、以下のような場合は異なります。
先順位相続人が相続放棄した場合
子全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人(被相続人の親や兄弟姉妹)に相続権が移ります。この場合、次順位の相続人の熟慮期間は、「先順位相続人が相続放棄をしたことを知った時」から起算されます。
相続人であることを知らなかった場合
被相続人と疎遠だった場合や、戸籍を確認して初めて相続人であることが判明した場合など、死亡の事実は知っていても自分が相続人であることを知らなかった場合は、相続人であることを知った日が起算点になります。
期限を過ぎるとどうなる?
熟慮期間(3ヶ月)を過ぎると、「単純承認」したものとみなされます(法定単純承認)。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続することになります。
一度単純承認したとみなされると、後から相続放棄をすることはできません。被相続人に多額の借金があった場合、その借金を相続人が返済する義務を負うことになります。
期限の伸長(延長)は可能か?
熟慮期間内に判断ができない場合、家庭裁判所に「期間の伸長の申立て」をすることができます(民法第915条第1項ただし書き)。
伸長が認められる主なケース
- 相続財産の調査に時間がかかる場合
- 相続財産が複雑で全容の把握が困難な場合
- 海外在住で必要書類の取得に時間がかかる場合
- 相続人間の連絡調整に時間がかかる場合
申立ての方法
- 申立先: 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
- 費用: 収入印紙800円(相続人1人につき)+郵便切手
- 必要書類: 申立書、被相続人の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本など
- 時期: 熟慮期間内(3ヶ月以内)に申立てが必要
伸長される期間は、通常1〜3ヶ月程度です。複数回の伸長申立ても可能ですが、正当な理由が必要です。
3ヶ月のタイムラインと判断チェックリスト
相続発生から3ヶ月のスケジュール
相続放棄の判断を3ヶ月以内に行うためには、計画的に準備を進める必要があります。
1週間以内にやること
- 遺言書の有無を確認
- 相続人の範囲を把握(戸籍謄本の取得を開始)
- 自宅の金庫や書類から負債の手がかりを探す
1ヶ月以内にやること
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)を取得
- 預貯金の残高確認(金融機関への問い合わせ)
- 不動産の確認(固定資産税納税通知書、登記簿謄本)
- 負債の確認(信用情報機関への照会)
関連記事: 相続財産の調査方法
2ヶ月以内にやること
- 相続財産の全容を把握
- 相続放棄すべきかどうかを判断
- 必要に応じて専門家に相談
2ヶ月半〜3ヶ月以内にやること
- 相続放棄する場合: 必要書類を準備し、家庭裁判所に申述
- 判断が間に合わない場合: 期間伸長の申立て
相続放棄すべきかどうかの判断チェックリスト
以下のチェックリストで、相続放棄を検討すべきかどうかを確認しましょう。
相続放棄を検討すべきケース
- 被相続人に借金や保証債務がある
- 負債の額がプラスの財産を上回っている
- 不動産が老朽化しており、管理・解体費用が大きい
- 遠方の不動産で、管理が困難
- 相続人間でトラブルが予想される
- 相続税を支払う資金がない
相続放棄を慎重に検討すべきケース
- 負債の全容が把握できていない
- 不動産の市場価値が不明確
- 他の相続人への影響が心配
- 生命保険金や死亡退職金を受け取りたい(放棄しても受取可能な場合あり)
不動産の価値を正しく評価するポイント
相続放棄の判断で重要なのは、不動産の「実際の価値」を正しく把握することです。
評価額の種類と違い
| 評価額の種類 | 用途 | 実勢価格との関係 |
|---|---|---|
| 路線価 | 相続税の計算 | 実勢価格の約80% |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税の計算 | 実勢価格の約70% |
| 公示価格 | 土地取引の指標 | ほぼ実勢価格 |
| 実勢価格 | 実際の売却価格 | 時価 |
固定資産税評価額が1,000万円でも、実際に売れる価格は700万円〜1,400万円程度と幅があります。特に老朽化した建物や地方の不動産は、評価額より低い価格でしか売れないケースも多いです。
判断の目安
- 築30年以上の木造住宅: 建物の価値はほぼゼロ(土地のみの価値で判断)
- 地方の不動産: 都市部に比べて市場価値が低い傾向
- 解体費用: 木造で100〜150万円、鉄筋コンクリートで200〜300万円程度
不動産会社の無料査定を受けることで、実際の売却見込み価格を把握できます。
自分でできる:相続放棄の申述手続き完全ガイド
申述先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。自分の住所地ではないので注意してください。
管轄裁判所は、裁判所ウェブサイトの裁判所の管轄区域で確認できます。
必要書類
相続放棄に必要な書類は、申述人(相続放棄をする人)と被相続人との関係によって異なります。
共通して必要な書類
- 相続放棄の申述書(裁判所のウェブサイトからダウンロード可能)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 収入印紙800円(申述人1人につき)
- 郵便切手(各裁判所で金額が異なる。概ね数百円)
配偶者が申述する場合
上記に加えて:
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
子(または代襲相続人)が申述する場合
上記に加えて:
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- (代襲相続の場合)被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本
父母・祖父母が申述する場合
上記に加えて:
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)が死亡している場合は、その死亡の記載のある戸籍謄本
兄弟姉妹(または甥・姪)が申述する場合
上記に加えて:
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の子(およびその代襲者)の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の父母の死亡の記載のある戸籍謄本
申述書の書き方
申述書は、裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます。主な記入項目は以下のとおりです。
- 申述人の氏名・住所・生年月日
- 被相続人の氏名・最後の住所・死亡年月日
- 申述人と被相続人の関係
- 相続開始を知った日
- 放棄の理由(「債務超過のため」など)
- 相続財産の概要
記入例は裁判所のウェブサイトに掲載されていますので、参考にしてください。
出典: 裁判所「相続の放棄の申述」
費用
相続放棄の費用は、自分で手続きする場合は非常に低額です。
自分で手続きする場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円(申述人1人につき) |
| 郵便切手 | 数百円(裁判所により異なる) |
| 戸籍謄本取得費用 | 450円〜750円/通 |
| 合計 | 約1,000〜3,000円 |
専門家に依頼する場合
| 依頼先 | 報酬相場 |
|---|---|
| 司法書士 | 3〜5万円 |
| 弁護士 | 5〜10万円 |
申述後の流れ
家庭裁判所に申述書を提出した後の流れは以下のとおりです。
- 書類審査: 裁判所が書類に不備がないか確認
- 照会書の送付: 裁判所から申述人に照会書が届く(申述の意思確認)
- 回答書の提出: 照会書に回答して返送
- 受理・不受理の決定: 通常、申述から1〜2ヶ月程度で決定
- 受理通知書の送付: 相続放棄が認められた場合、受理通知書が届く
相続放棄が受理された後、「相続放棄申述受理証明書」を取得することができます。この証明書は、金融機関や不動産の名義変更手続きで「相続人ではない」ことを証明するために使用します。
自分でできる?専門家に依頼すべき?
相続放棄の手続きは、書類を揃えて申述書を提出するだけなので、自分で行うことも十分可能です。
自分でできるケース
- 期限に余裕がある(残り1ヶ月以上)
- 戸籍謄本の取得に慣れている
- 負債の額や相続財産の全容が把握できている
専門家に依頼すべきケース
- 期限が迫っている(残り2週間以内など)
- 必要書類が複雑(兄弟姉妹の相続など)
- すでに相続財産の一部を処分してしまった
- 期間伸長の申立てが必要
- 相続財産の調査も依頼したい
注意点:相続放棄で失敗しないために
相続財産を処分すると単純承認になる
相続放棄をする前に相続財産を処分(使用、売却、贈与など)すると、「単純承認」したものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法第921条)。
単純承認とみなされる行為の例
- 被相続人の預貯金を引き出して使う
- 被相続人の不動産を売却する
- 被相続人の自動車の名義変更をする
- 被相続人の財産を第三者に贈与する
単純承認とみなされない行為
- 相続財産から葬儀費用を支払う(社会通念上相当な範囲)
- 形見分けとして少額の遺品を受け取る
- 生命保険金や死亡退職金を受け取る(受取人固有の権利として)
ただし、葬儀費用についても、相続財産を超えるような高額な葬儀を行った場合は、単純承認とみなされる可能性があります。
一部だけの相続放棄はできない
「借金だけ放棄して、不動産は相続したい」ということはできません。相続放棄は「すべて放棄するか、すべて相続するか」の二者択一です。
プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぎたい場合は、「限定承認」という方法がありますが、相続人全員が共同で行う必要があり、手続きも複雑です。
相続放棄後も管理義務が残る場合がある
相続放棄をしても、「他に相続する者がいない」場合は、相続財産の管理義務が残ることがあります(民法第940条)。
たとえば、相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産(特に不動産)を管理する人がいなくなります。この場合、最後に相続放棄をした相続人は、相続財産管理人(相続財産清算人)が選任されるまで、相続財産を管理する義務を負います。
空き家が倒壊して第三者に損害を与えた場合など、管理義務を怠ると損害賠償責任を問われる可能性があります。
次順位の相続人への影響
相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。
相続放棄後の相続順位
| 放棄した相続人 | 次に相続人になる人 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 被相続人の父母 |
| 父母 | 被相続人の兄弟姉妹 |
| 兄弟姉妹 | 相続人なし |
たとえば、子全員が相続放棄をすると、被相続人の父母(または祖父母)が相続人になります。父母もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
次順位の相続人には、相続放棄をしたことを連絡しておくことが望ましいです。連絡を怠ると、次順位の相続人が知らないうちに負債を相続してしまう可能性があります。
生前の相続放棄はできない
「生前贈与を受けたから、将来の相続を放棄したい」と思っても、生前に相続放棄をすることはできません。相続放棄は、相続が発生した後(被相続人の死亡後)にのみ行うことができます。
なお、「遺留分の放棄」は生前でも可能ですが、これは相続放棄とは異なります。遺留分の放棄をしても、相続人としての地位は残ります。
よくある質問(FAQ)
相続放棄の期限「3ヶ月」は延長できますか?
はい、家庭裁判所に「期間の伸長の申立て」をすることで延長が可能です。ただし、相続財産の調査に時間がかかるなど、正当な理由が必要です。申立ては熟慮期間内(3ヶ月以内)に行う必要があります。
相続放棄をすると、次の相続人は誰になりますか?
相続順位に従って次の相続人に権利が移ります。子全員が相続放棄した場合、被相続人の父母が相続人になります。父母もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
一度相続放棄をしたら、撤回できますか?
原則として、家庭裁判所が受理した相続放棄は撤回できません。詐欺や強迫があった場合など、例外的に取り消しが認められることがありますが、極めて限定的です。
相続財産の一部だけを放棄することはできますか?
できません。相続放棄は「全部か全部放棄か」の選択です。借金だけを放棄して不動産は相続する、ということはできません。
相続放棄の手続きは自分でできますか?
はい、可能です。必要書類を揃えて家庭裁判所に申述すれば、専門家に依頼しなくても手続きできます。費用も約1,000〜3,000円程度です。
相続放棄をすると、相続登記義務は発生しますか?
発生しません。相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」ことになるため、不動産の相続登記義務(2024年4月施行)の対象外になります。
相続放棄の費用はいくらですか?
自分で手続きする場合、申述人1人につき収入印紙800円+郵便切手(数百円)+戸籍謄本取得費用で、合計約1,000〜3,000円です。専門家に依頼する場合は、司法書士で3〜5万円、弁護士で5〜10万円が相場です。
相続放棄をしても、葬儀費用は支払えますか?
相続財産から社会通念上相当な範囲の葬儀費用を支払うことは、単純承認とみなされません。ただし、過度に豪華な葬儀費用は認められない場合があります。
相続放棄の申述が却下されることはありますか?
はい、以下の場合は却下される可能性があります。
- 熟慮期間(3ヶ月)を過ぎている
- すでに単純承認とみなされる行為をしている(相続財産の処分など)
- 必要書類が不足している
相続放棄をした場合、遺品整理はできますか?
相続財産の処分とみなされない範囲で可能です。形見分け程度の遺品整理は問題ありませんが、価値のある物を処分したり、不動産を売却したりすると、単純承認とみなされる可能性があります。
まとめ
相続放棄は、負債の相続を避けたい場合や、不動産の管理負担を回避したい場合に有効な選択肢です。ただし、期限(3ヶ月以内)を過ぎると原則として認められないため、早めの判断と行動が重要です。
この記事の重要ポイント
- 相続放棄の期限は「相続開始を知った日から3ヶ月以内」
- 期限を過ぎると単純承認とみなされ、負債も相続する
- 手続きは家庭裁判所への申述で、費用は約1,000〜3,000円
- 期限内に判断できない場合は、期間伸長の申立てが可能
- 相続財産を処分すると相続放棄できなくなるので注意
- 相続放棄すると次順位の相続人に相続権が移る
次のアクション
- 相続財産の調査を開始する(預貯金、不動産、負債)
- 3ヶ月のスケジュールを立てて、期限を管理する
- 判断に迷う場合は、早めに専門家に相談する
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- 法定相続人の範囲と順位 - 誰が相続人になるか
専門家への相談をおすすめするケース
以下のような場合は、弁護士・司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
- 相続財産の調査が複雑で、負債の全容が把握できない
- 期限が迫っており、判断を急ぐ必要がある
- すでに相続財産の一部を処分してしまった可能性がある
- 相続人間で意見が分かれている
- 次順位の相続人への影響が心配
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免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。相続放棄の判断や手続きについては、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。


